年末調整の『所得控除』にある【生命保険料控除】ですが、【生命保険料控除証明書のご案内】が届いたら、大切に保管してください。今は、生命保険会社も損害保険会社もいろいろな「保険商品」を出しているので、どれがどれやら分かりませんね?しかし、その区分はその証明書に記載されています。
ポイントA:【200★年分生命保険料控除証明書】・・・の次の(一般用)と(個人年金用)
これが大切なんです!
詳しいことは職場の方に聞いていただくとして、
1.生命保険料控除(一般用) :最高で5万円の控除
2.生命保険料控除(個人年金用):最高で5万円の控除
合計で、最高10万円の「所得控除」
くれぐれも勘違いしないでくださいね!!税金が10万円安くなる、ということではありません(笑)
50万円に対して税金がかかるところを
50 - 10 = 40 万円に対して税金計算する
そのように使われるのが、「所得控除」と呼ばれるもの。
ポイントB:『証明額』と『申告額』の違い
沢山あればいいというものでもないのですよ(^^)
(一般用)と(個人年金用)、それぞれの金額が10万円以上の場合、100万円でも、「最高で5万円の控除」しかできません。だから、証明金額が「10万円」以上の証明書があれば、他の証明書は使えません。
ポイントC:「ご契約者」の名前
あなたが世帯主で、奥さんやお子さん、両親などの名前で保険料を支払っているとしたら、「ご契約者」はあなた以外ですね?では、その証明書はどうするのか?
もし、何も収入がなければあなたの「控除証明書」として使うことになります。学費保険とかもそうですね。
もし、奥さんやお子さんたちに収入があったり、ご両親に年金収入があった場合は、それぞれで「確定申告」をすると税金が戻る場合(税金をすでに支払っていれば!)もありますので、そのときに使いましょう。
ポイントD:簡易保険の場合
簡易保険の証明書って、年間の証明額を記載していない場合が多いですね?「月額保険料」しか記載されない!
この場合は、12か月分として計算します。
あなたに記憶がなくても、会社の経理の人はちゃんと計算しているはず。でも、今年は、よく見て【保険等の控除申告書】に記入してみてくださいね!
その【生命保険料控除証明書】はいつどこで使うのでしょう?
サラリーマンの方は、年末調整の書類と一緒に職場に提出します
その他の方は、『確定申告』するときの書類で計算し、一緒に税務署へ提出します。
とにかく、「重要書類」なので、くれぐれも亡くさないように!!11月になったら、サラリーマンの方は用紙をもらうはずですので、改めて見直してくださいね!!
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