さて、年末調整の『所得控除』シリーズ。今回はバツイチの方!向けの【寡婦控除】です。
寡婦控除?・・・「カフ」
どんな内容かというと、
女性の納税者が受けられる所得控除です。控除できる金額は27万円。
ポイントは3つ
1.死別か離婚か?
2.扶養親族がいるか?
3.納税者本人の年間所得金額はどの位?
この3つのポイントがどうなっているかにより、この控除を受けることが可能となります。
では、その説明文を参考に掲載しましたので、該当する方はしっかり読んでくださいね。
<寡婦控除の要件>
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)
夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人です。
この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2)
夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの有無は不問です。
<特定の寡婦>
寡婦に該当する方が次の【三つのすべての条件を満たすとき】は、寡婦控除27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。
(1)
夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2)
扶養親族である子供がいる人
(3)
合計所得金額が500万円以下であること。
【男はダメなのか~男女差別だろうが(ブーブー!)】
まあまあ、そんな怒らないでください!【寡夫控除】というものがあります。
寡夫控除は、男性の納税者が受けられる所得控除です。控除できる金額は27万円です。
<寡夫控除の要件>
寡夫とは、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)
合計所得金額が500万円以下であること。
(2)
妻と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3)
生計を一にする親族である子供がいること。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
「特別」はありません。ちょっと不公平な部分はありますが、該当するあなたは、見栄を張らずにきちんと申告すれば税金が戻る可能性ありますよ!
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