年末調整の『所得控除』にある【生命保険料控除】ですが、【生命保険料控除証明書のご案内】には、次の(一般用)と(個人年金用)が表示されています。
実は、これは「保険の名前」ではなく、「保険の種類」によって区別されているんです。
保険には、
AA定期保険(又は共済)
BB養老保険
CC学資保険
DD年金保険
などと、保険会社によってさまざまな名前がつけられています。でも、その名前と種類は一緒ではないいないことがあります。気をつけてもらいたいのは、
YY年金保険なのに、種類は「一般」。ここを注意してください。
種類が「個人年金」になる保険の条件が定められていて、「YY年金保険」の場合、種類も「個人年金」になる可能性大なんですね!『個人年金保険料税制適格特約』を締結つまり契約すれば、「個人年金」として、最大5万円の控除が受けられます。
もし、一般の保険掛け金が10万円あり、個人年金保険の掛け金も10万円あったら、
これまで:一般生命保険料控除が5万円
変更後 :一般生命保険料控除が5万円
個人年金保険料控除も5万円
で控除額で5万円の違いです!と言っても、税金の減額はその1割前後になりますが・・・
それでも、書類1枚で5千円税金が戻るとしたら?
そんなことがあるんですよ、こういうことってどうして積極的にPRしてくれないのでしょうね??是非あなたの保険証書を確認してくださいね(^^)もう訂正されているかもしれませんが、それは誰が訂正したんでしょう??保険料を支払っているのはあなたです。
もっともっと、金銭管理してくださいね!
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