「起業する形態には、個人事業主の社長と株式会社の社長と、あなたは、どちらの社長になりたいですか?」
個人事業主になる方法、「個人事業主です」と宣言する!!はい、それでなれます(^^)
今からでもなれるんです。社長に。
「でも、税務署とかに届出が必要なんでしょう?」
個人事業主には、2種類あって、よく耳にする青色申告をする「青色事業主」とそれ以外の「白色事業主」です。「青色事業主」と言う言葉をはじめて目にする方は、今後順番にお話しますので、楽しみにしていてください。
今日は、「白色事業主」のなり方についてのお話で、これも二通りの選択があります。
一つ目は、「さあ、事業主になる!」
二つ目は、「副業で始めたけど、税金の心配もあるので、事業として申告したほうがいいのかなぁ~でも、税金支払うほど儲かるかな~」
「さあ、事業主になる!」と、せっせと稼ぐあなたは、【個人事業の開廃業届出書】を、あなたの事務所の住所の管轄の税務署へ提出します。一応、事業をスタートした日から一ヶ月以内と言われていますので、早めに提出しましょう。
そしてもう一方の場合ですが、
・届は出さない
・来年の確定申告で書類を提出することで、「白色事業主」となる
だから、まだ迷っているのであれば、確定申告のときに税金を計算してから決めましょう。
※雇用保険金を受給中の方や、副業に厳しい会社勤めの方は、税金計算をしてから選択したほうがよいかもしれませんね。
「事業所得」としたほうが、得だと判断すれば、「白色事業主」になればよいし、現在のお仕事の関係で、事業主になりたくない方は別の方法もあります。
いずれにしても、今稼いでいる儲けと税金の関係によって、有利なほうを選ぶようにしてくださいね。
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