今日は、「青色事業主」について。
青とか白とか、なぜ経理にカラーが必要なのか今もって不思議です。
まあ、何事にも歴史があって現在に至るのですが、青とか白、つまり「青色事業主」と「白色事業主」の違いは、「アメとムチ」はちょっと違うかな?
「権利と義務」、こちらがわかりやすいかもしれません。
「青色事業主」の大きな権利、つまりメリットは、「税金を合法的に少なく計算できること」。これに尽きます。
じゃあ、デメリットは?
・面倒(^^)
メリットを受けるためには、大きく二つの条件があるんですね。それが、
1.複式簿記による帳簿類と決算書作成
2.事業をスタートしてから、一定期間内に届出が必要
「2」の一定期間」とは、2ヶ月なんです。
今5月とすると、今日あなたが事業をスタートして、青色事業主のメリットを使おうとすると、9月20日までに届出を出さなければなりません。
その手順は、
1.税務署に行く
2.「個人事業の開廃業届出書」をもらう
3.「所得税の青色申告承認申請書」をもらう
4.「2と3」に必要事項を記載して提出
3番目の青色申告承認申請書を提出するのが、事業を始めてから2ヶ月以内。
「少しでも税金を減らすことができるのなら、青色事業主になるぞっ!」
と思う方は、今から行動しましょうね。
いずれにしても、今稼いでいる儲けと税金の関係によって、「青色事業主」と「白色事業主」の有利なほうを選ぶようにしてくださいね。
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