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税務署が喜ぶ記録方法

パソコンも数年使うと、あれこれ不具合が出ますね。色々便利なツールやソフトをインストールしているうち、思ったより容量を使って、作動が遅くなったり、または、突然ディスプレィの色が反転したり、パソコンに「ゆーれい」が潜むのか、勝手に再起動したり・・・

で、パソコンを買いました。1台18万円です。これを経理に記録するとき、考えるのは「財産(資産)か経費(消耗品費)か?」

では、ここでクイズ。税務署が喜ぶ記録方法はどれでしょうか?

1.消耗品費(→経費)
2.一括償却資産
3.資産として記録(→什器備品)

答は「3」なんです。【どうして1の消耗品費にできないの?】

では、金額で計算してみましょう。


「1」の消耗品費として扱うと、経費は18万円増加します。

「2」の一括償却資産とは、資産として記録し、3年間で金額を分割。それぞれの金額が3年間経費になる
18万円 ÷ 3 = 6万円

「3」の什器備品は、資産として記録され、定められた使用可能年数(耐用年数)で18万円を分割します。例えば、耐用年数が6年としたら、     
18万円 ÷ 6 = 3万円

このように、区分によっては、経費の金額が大きく変化します。

・経費が多いと・・・利益が少ない・・・税金も少ない
・経費が少ないと・・・利益が多い・・・税金も多くなる

だから、税務署が喜ぶ記録方法は、「3」の資産として記録(→什器備品)

では、9万円のパソコンは、資産にできないのでしょうか?税務署が喜んでくれます(^^)
逆は税務調査で問題になりますが、9万円のパソコンを資産にするのは一向に構いません。

これは、取引や融資を考えて、経費を多くしたくないときなど、よく使われます。

いずれにせよ、不要なものを購入する必要もなく、利益操作のために消耗品を資産にしないよう儲けましょう!
6年と言う期間で考えれば、税金に差はありません。
経理にかける時間は、より少なく、合理的に、そして正確に!

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