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修繕費

勘定科目とは、その内容が理解できるような名前で区分しています。(以下、参考)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf

修繕費とは、アパートやマンションを賃貸する「不動産業」、「事業」の用に使用している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものを言い、必要経費になります。

一般にその資産(財産)の一部を修理した場合、「修繕費」と処理します。
問題になるのは、次の点です。

・資産の使用可能期間を延長させるための修理
・資産の価額を増加させるための修理

これらの支出は、所得税法上「資本的支出」つまり「経費」ではなく、「新しい財産」になります。

一般的には10万円以下は「修繕費」で問題ありません。


このような修繕費と資本的支出の区別は、その実質によって判定されるので、20万・30万円となった場合は必ず税務署などで確認してくださいね。
ちなみに、国税庁のHPには次のような説明もありました。


次のような支出は原則として資本的支出になります。

1.建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
2.用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
3.機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額


やっぱり、読むほどに面倒になってしまいます・・・

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