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減価償却

前回、減価償却についてお話しましたが、経理の「わかりにくい」ワースト3とは?

1.減価償却
2.黒字倒産
3.キャッシュフロー

かなと、思っています。

減価償却は、なかなか理解しづらいのに、今年から法律が変わり、益々、ややこしい・・・

今日は、「あなたの持っている乗用車を節税に使えるか?」
よくある「節税の裏ワザ」みたいなものには、必ず減価償却のことが出てきます。

では、今、100万円の乗用車が手元にあるとしましょう。これを何とか経費にできないか?

乗用車であれば、6年分割で経費にすることができる、それが「減価償却」です。知っておいて損はありません!年間で16万ちょっとですね。

もし、物品の販売などで、配達などで頻繁に使用するとなれば、もう必需品ですよね?車は。すると、100%経費にできます。

しかし、ほかのビジネスではどうでしょうか?
  
物を運ぶことはない
商談に出かけることもない
  
こうなると、ビジネスでの必要性がわかりません。しかし、「打合せや情報交換に、必要なんですよ」と、あなたが思えば、もう立派な経費にできます。

ただし、条件があって、 『ビジネスでの使用頻度はどれくらいか?』この使用状況によって、経費にできる金額は変化します。

もし、使用頻度がひと月に10回とすると、10 ÷ 30日 = 30% このように決めます。
税務署が決めるのではなく、【あなた】が決められるんです。

だからこそ、あなたは知らないと損をする!!
ぜひ不要な領収書を集めるより、合法的な節税法を知っておきましょうね!

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