勘定科目とは、その内容が理解できるような名前で区分しています。
なぜ、トップバッターが「租税公課」かというと、それは「青色決算書のトップにプリントされているから」です。
国税庁のHPで、見ておいてくださいね。
↓ ↓ ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf
租税公課になるのは、収入印紙や「経費になる税金」です。収入印紙は、お分かりになると思います。では、「経費になる税金」??
たとえば、法人税・法人住民税・源泉所得税などは、経費になりません。
そして、
法人事業税・償却資産税・不動産取得税・自動車税
これらは「経費」になります。
もちろん、個人事業でも、同様ですが、個人の自動車税は「事業用に使用している割合」分だけが経費にできますので気をつけましょう。
なお、この「租税公課」の重要な注意点は、【消費税の区分が「対象外」】となること。
課税事業者になったら、消費税の区分に気をつけてくださいね。特に会計ソフトを使用するとき、自動的に設定できるはずですが、何らかのタッチミスで「課税」扱いにすると、これだけは、税務署からミスを指摘されても、申し開きができません。
「見解の相違」以前の問題で、法で定まった基準を満たさないからです。
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