さて、今日の勘定科目は「荷造運賃」と「水道光熱費」
荷造運賃
この経費の発生原因には、大きく分けて二種類あります。
商品や仕事に関係するモノ・書類を発送する支払運賃
商品を受け取るときに支払う「着払運賃」
経理の現場では、
・ヤマト運輸・佐川急便・西濃運輸 → 荷造運賃
・日本郵政公社 → 通信費
このような分け方をしたり、一緒にまとめることもあります。
オークションやせどりなど、お客様に賞品を発送するとか、仕入商品や、業務用の消耗品の配達料金などです。
水道光熱費
電気・ガス・水道料金、そして高騰する灯油代などです。
特に説明は不要ですが、この科目で問題になるのは、
・個人事業主が自宅で事業を行う場合の「水道光熱費」
正確には区別できないので、「按分計算」といって「事業用に使用していると思われる根拠に基づいて割合を決める」たとえば、
・2部屋のうち、1部屋を仕事に使っているから50%
・生活時間のうち、仕事をする時間が3分の2だから66%
・電気・ガス・灯油代は40%で、水道代はゼロ
など、自分の基準で経費の範囲を決めます。
・その基準は「社会通念上、妥当と思われる範囲」
なんだかあいまいですよね・・・だからこそ、自分で「経費の按分根拠」を決めて、経費として計算することができるのです。
仮に、税務署からクレームがついた場合でも、自分で決めたその基準を自身を持って主張しましょう。認められることが多いようです。ただし、「社会通念上、妥当と思われる範囲」で!
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