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「租特法改正案」期限切れの場合…新車購入は減税に

税金も種類があります。身近なニュースから気になるニュースをピックアップしました。

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<租特法改正案>期限切れの場合…新車購入は減税に
3月25日22時47分配信 毎日新聞

揮発油(ガソリン)税の暫定税率の維持などを盛り込んだ政府の租税特別措置法改正案の見通しが立たないまま3月末に期限切れとなった場合、4月からは消費者にとって新車購入は現状よりも有利に、中古車購入は不利になりそうだ。同法案には、自動車の購入時にかかる自動車取得税の暫定税率も含まれており、新車を購入すれば減税に、中古車の購入では増税になるケースが多くなるためだ。

道路特定財源である自動車取得税は本来、取得価格の3%。営業車と軽自動車はこれまでも原則通り3%だが、自家用車は2%の暫定税率が上乗せされており計5%。3月末で暫定税率が切れると、自家用車の税率は3%に下がる。

一方、自動車取得税が非課税となる取得価格の免税点は、現行の「50万円以下」から「15万円以下」に下がる。中古車の課税標準となる取得価格は、店頭の販売価格とは異なり、車の年式が古いほど下がるように設定されている。このため、中古車販売の業界団体「日本中古自動車販売協会連合会」(東京都渋谷区)は「現在は、全国で販売される中古車の8~9割が非課税」という。

しかし、免税点が15万円に下がると、「販売される中古車の半分くらいに3%課税が発生する」と見られている。増税となる中古車の販売への影響は避けられない見通しだ。【岩崎誠】

引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080325-00000160-mai-pol

ガソリン税の暫定税率問題は、簡単に決まりそうもありません。
しかし、一番身近に影響の出る税金です。しっかり見守りましょう!


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